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TOP / 【法令制限】 国土利用計画法
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2015年10月16日


平成17年 問17 国土利用計画法



 

宅建過去問 平成17年(2005年) 問17
法令上の制限 「国土利用計画法」

 

国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000平方メートルの土地を一定の計画に基づき1,500平方メートルずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。

◆2
Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8,000平方メートルの土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。

◆3
甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000平方メートルの土地について、10,000平方メートルをFに、2,000平方メートルをGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、F、Gのいずれも事後届出を行う必要はない。

◆4
事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。




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平成13年 問16 国土利用計画法



 

宅建過去問 平成13年(2001年) 問16
法令上の制限 「国土利用計画法」

 

国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結後2週間以内に届出をしなければならない。

◆2
市町村長は、当該市町村の区域のうち、国土交通大臣が定める基準に該当し、地価の上昇によって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。

◆3
監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

◆4
注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。




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2015年10月14日


平成16年 問16 国土利用計画法



 

宅建過去問 平成16年(2004年) 問16
法令上の制限 「国土利用計画法」

 

国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000平方メートルをBに、2,000平方メートルをCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及Cは事前届出をする必要はない。

◆2
事後届出においては、土地の所有権移転における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。

◆3
Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートルの土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。

◆4
Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500平方メートルの甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合F、Gともに事後届出をする必要がある。




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2015年10月10日


平成9年 問16 国土利用計画法



 

宅建過去問 平成9年(1997年) 問16
法令上の制限 「国土利用計画法」

 

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)及び同法第27条の4の届出(以下この問において「事前届出」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
金銭消費貸借契約の締結に伴い、債務者の所有する土地に債権者のために抵当権を設定した場合、事後届出が必要である。

◆2
信託契約によって土地の所有権の移転を受けた受託者(信託銀行)が、信託財産である当該土地を売却した場合、当該土地の買主は、事後届出をする必要はない。

◆3
市街化区域に所在する3,000平方メートルの土地を、A及びBが共有(持分均一)する場合に、Aのみがその持分を売却したとき、事後届出が必要である。

◆4
注視区域内の土地の売買契約について、事前届出をして勧告を受けなかった場合に、予定対価の額を減額するだけの変更をして、当該事前届出に係る契約を締結するとき、改めて届出をする必要はない。




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平成18年 問17 国土利用計画法



 

宅建過去問 平成18年(2006年) 問17
法令上の制限 「国土利用計画法」

 

国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

◆2
注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法27の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。

◆3
都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。

◆4
事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。




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2015年10月05日


平成11年 問16 国土利用計画法



 

宅建過去問 平成11年(1999年) 問16
法令上の制限 「国土利用計画法」

 

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者双方は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

◆2
一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。

◆3
事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。

◆4
事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。




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