宅建合格ナビ 権利関係ナビ 宅建業法ナビ 法令制限/その他ナビ
資格の大原
年度別過去問
[平成26年]
[平成25年]  [平成24年]  [平成23年]  [平成22年]  [平成21年]  [平成20年]
[平成19年]  [平成18年]  [平成17年]  [平成16年]  [平成15年]  [平成14年]
[平成13年]  [平成12年]  [平成11年]  [平成10年]  [平成09年]  [平成08年]
宅建情報&データ
[問題の出題傾向]  [法改正情報]  [過去問PDFデータ]

TOP / 【法令制限】 建築基準法
- 1 2 3 4 >>

2015年10月12日


平成12年 問24 建築基準法:道路規制



 

宅建過去問 平成12年(2000年) 問24
法令上の制限 「建築基準法:道路規制」

 

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。

◆2
建築物の敷地は、必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。

◆3
地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。

◆4
地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。




≫解答&解説をみる

登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ
宅建人気ランキング
人気ブログランキングへ

posted by 宅犬 at 22:13 | Comment(0) | 【法令制限】 建築基準法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月09日


平成8年 問23 建築基準法:建築確認



 

宅建過去問 平成8年(1996年) 問23
法令上の制限 「建築基準法:建築確認」

 

木造3階建て(延べ面積 300平方メートル)の住宅を新築する場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。


◆1
建築主は、新築工事に着手する前に建築主事の確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。

◆2
新築工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事の確認があった旨の表示をしなければならない。

◆3
新築工事が完了した場合は、建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、建築主事の検査を申請しなければならない。

◆4
建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築主事の検査を申請した日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。




≫解答&解説をみる
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ
宅建人気ランキング
人気ブログランキングへ

posted by 宅犬 at 11:03 | Comment(0) | 【法令制限】 建築基準法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月03日


平成19年 問21 建築基準法:建築確認



 

宅建過去問 平成19年(2007年) 問21
法令上の制限 「建築基準法:建築確認」

 

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルであるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。

◆2
居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

◆3
防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。

◆4
防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000平方メートルを超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。




≫解答&解説をみる
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ
宅建人気ランキング
人気ブログランキングへ

posted by 宅犬 at 23:32 | Comment(0) | 【法令制限】 建築基準法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月02日


平成24年 問18 建築基準法:総合



 

宅建過去問 平成24年(2012年) 問18
法令上の制限 「建築基準法:総合」

 

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

◆2
事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計150平方メートル)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

◆3
住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。

◆4
建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である




≫解答&解説をみる
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ
宅建人気ランキング
人気ブログランキングへ

posted by 宅犬 at 00:25 | Comment(0) | 【法令制限】 建築基準法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年09月26日


平成9年 問24 建築基準法:建築確認



 

宅建過去問 平成9年(1997年) 問24
法令上の制限 「建築基準法:建築確認」

 

建築確認に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。


◆1
人口10万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

◆2
建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200平方メートル)について、新たに増築して延べ面積を250平方メートルとする場合は、建築主事の建築確認を受けなければならない。

◆3
建築主は、建築主事に対し建築確認の申請をする場合は、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。

◆4
建築主は、建築主事が建築確認の申請について不適合の処分をした場合は、国土交通大臣に対し、審査請求を行うことができる。




≫解答&解説をみる
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ
宅建人気ランキング
人気ブログランキングへ

posted by 宅犬 at 00:25 | Comment(0) | 【法令制限】 建築基準法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年09月23日


平成21年 問18 建築基準法:建築確認



 

宅建過去問 平成21年(2009年) 問18
法令上の制限 「建築基準法:建築確認」

 

建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

 
◆ア
準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。

◆イ

防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。

◆ウ
都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。

◆エ
指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。


【選択肢】
1. 1つ 2. 2つ 3. 3つ 4. 4つ


≫解答&解説をみる
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ
宅建人気ランキング
人気ブログランキングへ

posted by 宅犬 at 00:24 | Comment(0) | 【法令制限】 建築基準法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

- 1 2 3 4 >>
■運営サイト
* 宅建合格ナビ(総合情報)
http://tukaeru-takken.com/
* 権利関係ナビ(過去問)
http://takkennavi.blog.fc2.com/
* 宅建業法ナビ(過去問)
http://blog.livedoor.jp/takken_navi/
* 法令制限/他ナビ(過去問)
http://takken-kakomon.seesaa.net/
* 宅建Q&A(質問集)
http://blog.livedoor.jp/gokaku_takken/

■メルマガの登録
* 権利関係メルマガ
http://www.mag2.com/m/0001337332.html
* 宅建業法メルマガ
http://www.mag2.com/m/0001306330.html
* 法令制限/他メルマガ
http://www.mag2.com/m/0001566131.html
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。