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TOP / 【法令制限】 都市計画法:開発許可
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2015年10月17日


平成19年 問19 都市計画法:開発許可



 

宅建過去問 平成19年(2007年) 問19
法令上の制限 「都市計画法:開発許可」

 

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。


◆1
開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

◆2
開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立すれば、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

◆3
都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができる。

◆4
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。




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2015年10月16日


平成17年 問18 都市計画法:開発許可



 

宅建過去問 平成17年(2005年) 問18
法令上の制限 「都市計画法:開発許可」

 

次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。


◆1
市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

◆2
都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為

◆3
車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為

◆4
図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為




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2015年10月14日


平成16年 問19 都市計画法:開発許可



 

宅建過去問 平成16年(2004年) 問19
価格評定 「都市計画法:開発許可」

 

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。


◆1
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。

◆2
開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。

◆3
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。

◆4
都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。




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平成14年 問19 都市計画法:開発許可



 

宅建過去問 平成14年(2002年) 問19
法令上の制限 「都市計画法:開発許可」

 

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。

◆2
市街化区域内において、農業の用に供する建築物の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。

◆3
準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000平方メートルの住宅団地建設の為の開発行為であれば、常に開発許可は不要である。

◆4
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000平方メートルの住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。 




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2015年10月10日


平成08年 問20 都市計画法:開発許可



 

宅建過去問 平成8年(1996年) 問20
法令上の制限 「都市計画法:開発許可」

 

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1へクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。

◆2
建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。

◆3
開発許可の申請をした場合には、遅滞なく、許可又は不許可の処分が行われるが、許可の処分の場合に限り、文書で申請者に通知される。

◆4
開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き、すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。




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平成8年 問21 都市計画法:開発許可



 

宅建過去問 平成8年(1996年) 問21
法令上の制限 「都市計画法:開発許可」

 

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市又は中核市にあっては、指定都市又は中核市又は特例市の長をいうものとする。


◆1
市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

◆2
開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出しなければならない申請書には、開発行為に関する設計、工事施行者等を記載しなければならない。

◆3
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止した場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

◆4
開発許可を受けた開発区域内の土地については、工事完了の公告があるまでの間は、都道府県知事の許可を受けなければ分譲することができない。




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