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TOP / 【税】 贈与税

2015年09月07日


平成19年 問27 贈与税:贈与時の特例



 

宅建過去問 平成19年(2007年) 問27
税 「贈与税:贈与時の特例」

 

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
自己の配偶者の父から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。

◆2
住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。

◆3
床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。

◆4
築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。



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2015年09月06日


平成22年 問23 贈与税:贈与時の特例



 

宅建過去問 平成22年(2010年) 問23
税 「贈与税:贈与時の特例」

 

特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
65歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。

◆2
父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが65歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。

◆3
住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。

◆4
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。




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2015年09月04日


平成16年 問27 贈与税



 

宅建過去問 平成16年(2004年) 問27
税 「贈与税」

 

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)が認められる措置」に関する次の記述のうち、正しいものを選べ。


◆1
増改築のために金銭の贈与を受けた場合には、増築による床面積の増加が50平方メートル以上であるか、その工事に要した費用の額が1,000万円以上でなければこの特例の対象とはならない。

◆2
住宅取得等資金の贈与を受けた者が、その贈与を受けた日前5年以内に、その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合には、この特例の適用を受けることはできない。

◆3
住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。

◆4
この特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内、耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。




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