宅建過去問 平成19年(2007年) 問27
税 「贈与税:贈与時の特例」
税 「贈与税:贈与時の特例」
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
自己の配偶者の父から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。◆2
住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。◆3
床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。◆4
築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。≫解答&解説をみる
登録カテゴリー: 【税】 贈与税
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