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2015年10月14日


平成17年 問27 印紙税



 

宅建過去問 平成17年(2005年) 問27
税 「印紙税」

 

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものを選べ。


◆1
「時価3,000万円の土地を贈与する」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。

◆2
一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。

◆3
A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付No.1234の手形を受領した」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。

◆4
A社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した」旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。




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平成21年 問24 印紙税



 

宅建過去問 平成21年(2009年) 問24
税 「印紙税」

 

印紙税に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
「平成23年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。

◆2
「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。

◆3
土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。

◆4
印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過怠税が徴収される。




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2015年09月26日


平成13年 問27 印紙税



 

宅建過去問 平成13年(2001年) 問27
税 「印紙税」

 

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
地方公共団体であるA市を売主、株式会社であるB社を買主とする土地の譲渡契約書2通に双万が署名押印のうえ、1通ずつ保存することとした場合、B社が保存する契約書には印紙税が課されない。

◆2
「平成21年5月1日作成の土地譲渡契約書の契約金額を1億円から9,000万円に変更する」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであるから、印紙税は課されない。

◆3
土地の賃貸借契約書で「賃借料は月額10万円、契約期間は10年間とし、権利金の額は100万円とする」旨が記載された契約書は、記載金額1,200万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。

◆4
給与所得者である個人Cが生活の用に供している土地建物を株式会社であるD社に譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収書は、金銭の受取書として印紙税が課される。




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2015年09月24日


平成9年 問28 印紙税



 

宅建過去問 平成9年(1997年) 問28
税 「印紙税」

 

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

※※※法改正により、売上代金の受取書(領収書)が「3万円未満」から「5万円未満は非課税」になりました※※※


◆1
建物の売買契約書(記載金額2,000万円) を3通作成し、売主A、買主B及び仲介業者C社が各1通を保存する場合、契約当事者以外のC社が保存するものには、印紙税は課税されない。

◆2
国とD社とが共同で土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を2通作成し、双方で各1通保存する場合、D社が保存するものには、印紙税は課税されない。

◆3
マンションの賃貸借契約に係る手付金10万円を受領した旨を記載した領収書には、印紙税は課税されない。

◆4
印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後、売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書(記載金額9,000万円)には、印紙税は課税されない。




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平成12年 問27 印紙税



 

宅建過去問 平成12年(2000年) 問27
税 「印紙税」

 

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

※※※法改正により、売上代金の受取書(領収書)が「3万円未満」から「5万円未満は非課税」になりました※※※


◆1
建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、敷金の領収書(記載金額100万円)を作成した場合、その領収書に「賃借人が退去する際に返還する」旨が記載されているときでも、印紙税は課税される。

◆2
土地の譲渡契約(記載金額5,000万円)と建物の建築工事請負契約(記載金額3,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合、その契約書の記載金額は8,000万円である。

◆3
A社を売主、B社を買主、C社を仲介人とする土地の譲渡契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、それぞれが1通ずつ保存することとした場合、仲介人であるC社が保存する契約書には印紙税は課税されない。

◆4
土地の譲渡金額の変更契約書で、「既作成の譲渡契約書に記載の譲渡金額1億円を1億1,000万円に変更する」旨が記載されている場合、その契約書の記載金額は1億1,000万円である。




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2015年09月22日


平成11年 問28 印紙税



 

宅建過去問 平成11年(1999年) 問28
税 「印紙税」

 

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収証には、印紙税は課税されない。

◆2
「平成16年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」 旨を記載した変更契約書は、記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。

◆3
土地売買の仲介を行ったA社が 「A社は、売主B社の代理人として土地代金1億円を受領した」 という旨を記載のうえ、買主に交付した領収証に課税される印紙税の納税義務者は、B社である。

◆4
土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するには、契約書に印紙をはり付け、消印をしなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。




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