宅建過去問 平成26年(2014年) 問16
法令上の制限 「都市計画法:開発許可」
法令上の制限 「都市計画法:開発許可」
次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。
ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
◆ア
市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為解答:○(正しい)
◆イ
市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200平方メートルの開発行為解答:○(正しい)
◆ウ
区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為解答:×(誤り)
【選択肢】
1.ア,イ 2.ア,ウ 3.イ,ウ 4.ア,イ,ウ
1が正解
登録カテゴリー: 【法令制限】 都市計画法:開発許可
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