【宅建業法に関する法改正】
● 公報やサイト掲載で公告ができる(監督処分に影響)
「業務停止処分等の監督処分を行った場合、
改正前:「国土交通大臣」は官報で、「都道府県知事」は公報で公告を行う。
改正後:「都道府県知事」が行う場合は、公報とサイト掲載で公告ができる。
【宅建業法に関する法改正】
● 消費税(報酬・免税業者などに関する問題に影響)
「消費税が5%から8%に変わりました」
[価格] × [1.08(8%)] = [税込価格]
【権利関係に関する法改正】
● 嫡出子(権利関係:相続に影響)
「嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました」
改正前:非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の1/2
【税に関する法改正】
● 居住用財産の買換えの特例(税:所得税に影響)
「売った居住用財産の代金が1億円以下で買換え特例が適用できる」
改正前:1億5000万円以下 改正後:1億円以下
【税に関する法改正】
● 住宅ローン控除(税:所得税に影響)
「年末残高4,000万円までの部分について、1年目から10年目まで毎年1%控除」
[2014年4月以降は4,000万円が上限] [2014年3月末までは2,000万円が上限]
【税に関する法改正】
● 印紙税(税:印紙税に影響)
「営業に関する領収書の記載金額が5万円以上で印紙税が課税される」
改正前:3万以上で課税される
「法改正」の事がよくわからない方はこちらに解説があります。
http://tukaeru-takken.com/takken-law.html
登録カテゴリー: 法改正
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