宅建過去問 平成25年(2013年) 問23
税 「印紙税」
税 「印紙税」
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。◆2
土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。◆3
一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。◆4
「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円(うち消費税額及び地方消費税額が100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,100万円である。-----【解答&解説】-----
◆1
土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。解答:×(誤り)
・印紙を消す場合、「自己・代理人・使用人・その他従業者」の印章または署名で消す必要がある。
◆2
土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。解答:×(誤り)
・課税文書は、何通作成しても印紙税がかかる。
◆3
一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。解答:○(正しい)
・「譲渡契約」と「請負契約」の金額を比較し、金額の大きい方が印紙税の課税標準になる。
◆4
「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円(うち消費税額及び地方消費税額が100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,100万円である。解答:×(誤り)
・「消費税、地方消費税の金額」が区分記載されている場合、消費税額等は記載金額に含めないので、記載金額は2,000万円。
-----【宅建用語・専門用語集】-----
印紙税(いんしぜい) とは・・・
経済取引などに関する文書にかかる流通税のこと。収入印紙をはり付けて納付する。【例】契約書、手形、領収書、株券など。
-----【参考資料】-----
【印紙税の記載金額】
●国や地方公共団体等との契約書 → 「国等の相手(業者側)は非課税」
●不動産の売買契約書 →「売買金額」
●不動産の交換契約書 →「交換金額・高いほうの金額・交換差金」
●不動産の贈与契約書 →「金額のない契約書扱い(200円)」
●土地賃貸借契約書 →「権利金等の額」
●地上権に関する契約書 →「権利金等の額」
●増額変更の契約書 →「増加額」
●減額変更の契約書 →「金額のない契約書扱い(200円)」
●売上代金の受取書(領収書)→「5万円以上の場合の金額(5万円未満は非課税)」「営業に関しない場合は非課税」
-----【印紙税の出題傾向】-----
過去に出題された同じ種類の問題
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平成24年 「なし」
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 11年出題されました
登録カテゴリー: 【税】 印紙税
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