宅建過去問 平成11年(1999年) 問28
税 「印紙税」
税 「印紙税」
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収証には、印紙税は課税されない。◆2
「平成16年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」 旨を記載した変更契約書は、記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。◆3
土地売買の仲介を行ったA社が 「A社は、売主B社の代理人として土地代金1億円を受領した」 という旨を記載のうえ、買主に交付した領収証に課税される印紙税の納税義務者は、B社である。◆4
土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するには、契約書に印紙をはり付け、消印をしなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。-----【解答&解説】-----
◆1
個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収証には、印紙税は課税されない。解答:○(正しい)
・個人が自宅の土地建物を譲渡するのは、「営業に関しない受取書」扱いになるので非課税。
◆2
「平成16年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」 旨を記載した変更契約書は、記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。解答:×(誤り)
・減額変更の契約書は「金額のない契約書扱い」なので200円になる。
◆3
土地売買の仲介を行ったA社が 「A社は、売主B社の代理人として土地代金1億円を受領した」 という旨を記載のうえ、買主に交付した領収証に課税される印紙税の納税義務者は、B社である。解答:×(誤り)
・契約書や領収書は、課税文書の作成者が納税義務者になる。
◆4
土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するには、契約書に印紙をはり付け、消印をしなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。解答:×(誤り)
・印紙を消す場合、「自己・代理人・使用人・その他従業者」の印章または署名で消す必要がある。
-----【宅建用語・専門用語集】-----
印紙税(いんしぜい) とは・・・
経済取引などに関する文書にかかる流通税のこと。収入印紙をはり付けて納付する。【例】契約書、手形、領収書、株券など。
-----【参考資料】-----
【印紙税の記載金額】
●国や地方公共団体等との契約書 → 「国等の相手(業者側)は非課税」
●不動産の売買契約書 →「売買金額」
●不動産の交換契約書 →「交換金額・高いほうの金額・交換差金」
●不動産の贈与契約書 →「金額のない契約書扱い(200円)」
●土地賃貸借契約書 →「権利金等の額」
●地上権に関する契約書 →「権利金等の額」
●増額変更の契約書 →「増加額」
●減額変更の契約書 →「金額のない契約書扱い(200円)」
●売上代金の受取書(領収書)→「5万円以上の場合の金額(5万円未満は非課税)」「営業に関しない場合は非課税」
-----【印紙税の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
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登録カテゴリー: 【税】 印紙税
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