宅建過去問 平成9年(1997年) 問18
法令上の制限 「都市計画法」
法令上の制限 「都市計画法」
次に掲げる開発行為を行う場合に、都市計画法に基づく開発許可が常に不要なものはどれか。
なお、開発行為の規模は1、000平方メートル以上であるものとする。
◆1
市街化区域内において行う開発行為で、図書館の建築の用に供する目的で行うもの◆2
市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの◆3
市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの◆4
市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの-----【解答&解説】-----
◆1
市街化区域内において行う開発行為で、図書館の建築の用に供する目的で行うもの解答:開発許可が常に不要
◆2
市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの解答:開発許可が必要
◆3
市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの解答:開発許可が必要
◆4
市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの解答:開発許可が必要
-----【都市計画法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 17年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 都市計画法
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