宅建過去問 平成23年(2011年) 問47
5問免除「不当景品類及び不当表示防止法」
5問免除「不当景品類及び不当表示防止法」
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む)の規定によれば、正しいものはどれか。
◆1
分譲宅地(50区画)の販売広告を新聞折込チラシに掲載する場合、広告スペースの関係ですべての区画の価格を表示することが困難なときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足りる。◆2
新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。◆3
建売住宅の販売広告において、実際に当該物件から最寄駅まで歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。◆4
分譲住宅の販売広告において、当該物件周辺の地元住民が鉄道会社に駅の新設を要請している事実が報道されていれば、広告中に地元住民が要請している新設予定時期を明示して、新駅として表示することができる。-----【解答&解説】-----
◆1
分譲宅地(50区画)の販売広告を新聞折込チラシに掲載する場合、広告スペースの関係ですべての区画の価格を表示することが困難なときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足りる。解答:○(正しい)
◆2
新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。解答:×(誤り)
・モデルルームは規制対象となる「表示」に該当するので、付属しない家具等は「付属しない」と明示する必要がある。
◆3
建売住宅の販売広告において、実際に当該物件から最寄駅まで歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。解答:×(誤り)
・徒歩の時間は、道路距離80mにつき1分間として算出した数値を表示する。
◆4
分譲住宅の販売広告において、当該物件周辺の地元住民が鉄道会社に駅の新設を要請している事実が報道されていれば、広告中に地元住民が要請している新設予定時期を明示して、新駅として表示することができる。解答:×(誤り)
・公式機関が公表したものに限り、予定時期を明示して表示できる。
-----【不当景品類及び不当表示防止法の出題傾向】-----
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≪ 法令/その他の出題傾向一覧表 ≫
宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました。
登録カテゴリー: 【5問免除】 不当表示防止法
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