宅建過去問 平成23年(2011年) 問25
価格評定 「地価公示法」
価格評定 「地価公示法」
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。 ◆2
土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を基準としなければならない。 ◆3
土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。 ◆4
土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があるが、標準地及びその周辺の土地の利用の現況については官報で公示しなくてもよい。-----【解答&解説】-----
◆1
公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。 解答:×(誤り)
・「都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域」だけではない。
◆2
土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を基準としなければならない。 解答:○(正しい)
◆3
土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。 解答:×(誤り)
・公示された価格を指標として取引を「行うよう努めなければならない」が正しいので、「行わなければならない」と規定しているのは間違い。
◆4
土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があるが、標準地及びその周辺の土地の利用の現況については官報で公示しなくてもよい。解答:×(誤り)
・「標準地及びその周辺の土地の利用の現状」も官報で公示する。
-----【地価公示法の出題傾向】-----
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(平成8〜25年で計算)
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登録カテゴリー: 【価格評定】 地価公示法
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