宅建過去問 平成23年(2011年) 問16
法令上の制限 「都市計画法」
法令上の制限 「都市計画法」
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。 ◆2
準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。 ◆3
都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。◆4
都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。-----【解答&解説】-----
◆1
都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。 解答:×(誤り)
・当該市町村の区域内だけではなく、必要があるときは区域外にも都市計画区域を指定することができる。
◆2
準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。 解答:○(正しい)
・準都市計画区域では、高度地区は定めれるが、高度利用地区は定めれない。
◆3
都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。解答:×(誤り)
・都市計画区域内のすべての区域に、用途地域を定めるのではない。
◆4
都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。解答:×(誤り)
・必ず区域区分を定める必要はない。
-----【都市計画法の出題傾向】-----
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≪ 法令/その他の出題傾向一覧表 ≫
宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 17年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 都市計画法
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