宅建過去問 平成23年(2011年) 問15
法令上の制限 「国土利用計画法」
法令上の制限 「国土利用計画法」
国土利用計画法(以下この問において「法」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この間において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。
◆1
都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。◆2
都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。◆3
Aが、市街化区域において、2,500平方メートルの工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500平方メートルをB社から購入し、残りの1,000平方メートルはC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。◆4
Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000平方メートルとEが所有する都市計画区域外の土地12,000平方メートルを交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。-----【解答&解説】-----
◆1
都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。解答:×(誤り)
・「講じなければならない」のではなく「講ずるよう努めなければならない」が正しい。
◆2
都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。解答:×(誤り)
・監視区域を指定しようとする場合、あらかじめ土地利用審査会及び、市町村長の意見を聴かなければならない。「土地利用審査会の確認を受ける」という規定はない。
◆3
Aが、市街化区域において、2,500平方メートルの工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500平方メートルをB社から購入し、残りの1,000平方メートルはC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。解答:○(正しい)
・購入分は1,500平方メートルなので、届出を行う必要はない。市街化区域内の場合、2,000平方メートル以上で届出が必要。
◆4
Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000平方メートルとEが所有する都市計画区域外の土地12,000平方メートルを交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。解答:×(誤り)
・交換も事後届出義務がある。市街化調整区域は5,000平方メートル以上、都市計画区域外なら10,000平方メートル以上なら届出が必要。
-----【国土利用計画法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 17年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 国土利用計画法
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