宅建過去問 平成15年(2003年) 問47
5問免除 「不当景品類及び不当表示防止法」
5問免除 「不当景品類及び不当表示防止法」
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む)の規定によれば、正しいものはどれか。
◆1
未完成建売住宅を販売する場合、建築確認を受けていなくても、現に確認を申請中であれば、「建築条件付き宅地分譲」と表示して広告することができる。 ◆2
各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は、直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し、また、1分未満の端数が生じたときは1分間として計算して表示しなければならない。 ◆3
中古住宅を販売する場合、当該住宅が建築後1年未満のものであれば、実際に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を、実際に販売する価格に併記して表示することができる。 ◆4
広告においてLDK(リビング・ダイニング・キッチン)という文言を用いる場合は、その部屋が居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有しているという意味で用いなければならない。 -----【解答&解説】-----
◆1
未完成建売住宅を販売する場合、建築確認を受けていなくても、現に確認を申請中であれば、「建築条件付き宅地分譲」と表示して広告することができる。 解答:×(誤り)
・未完成建物を販売する場合「建築確認を受けた後」でなければ広告をする事はできない。
◆2
各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は、直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し、また、1分未満の端数が生じたときは1分間として計算して表示しなければならない。 解答:×(誤り)
・直線距離ではなく、道路距離80mにつき1分と表示する。
◆3
中古住宅を販売する場合、当該住宅が建築後1年未満のものであれば、実際に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を、実際に販売する価格に併記して表示することができる。 解答:×(誤り)
・二重の価格表示は禁止されている。
◆4
広告においてLDK(リビング・ダイニング・キッチン)という文言を用いる場合は、その部屋が居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有しているという意味で用いなければならない。 解答:○(正しい)
・LDKとは、居間と食堂と台所の機能が1室に併存している部屋。
-----【宅建用語・専門用語集】-----
不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう) とは・・・
過大な景品付きの販売、虚偽や誇大表示を禁止することで、公正な競争を確保し、一般人の利益を保護する法律のこと。
-----【不当景品類及び不当表示防止法の出題傾向】-----
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(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【5問免除】 不当表示防止法
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