宅建過去問 平成16年(2004年) 問27
税 「贈与税」
税 「贈与税」
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)が認められる措置」に関する次の記述のうち、正しいものを選べ。
◆1
増改築のために金銭の贈与を受けた場合には、増築による床面積の増加が50平方メートル以上であるか、その工事に要した費用の額が1,000万円以上でなければこの特例の対象とはならない。◆2
住宅取得等資金の贈与を受けた者が、その贈与を受けた日前5年以内に、その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合には、この特例の適用を受けることはできない。◆3
住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。◆4
この特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内、耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。-----【解答&解説】-----
◆1
増改築のために金銭の贈与を受けた場合には、増築による床面積の増加が50平方メートル以上であるか、その工事に要した費用の額が1,000万円以上でなければこの特例の対象とはならない。解答:×(誤り)
・工事費用が「1,000万円以上」ではなく「100万円以上」が対象となる。
◆2
住宅取得等資金の贈与を受けた者が、その贈与を受けた日前5年以内に、その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合には、この特例の適用を受けることはできない。解答:×(誤り)
・特例の適用を受けることができる。
◆3
住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。解答:○(正しい)
・「贈与を受ける側」の所得要件はないので、特例の適用ができる。
◆4
この特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内、耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。解答:×(誤り)
・この特例の対象は「マンション等の耐火建築物は築後25年」「耐火建築物以外の建物は築後20年以内」のものに限られる。
-----【宅建用語・専門用語集】-----
贈与税(ぞうよぜい) とは・・・
税金の一つで、相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税のこと。
耐火建築物(たいかけんちくぶつ) とは・・・
鉄筋コンクリ−トのような耐火性のある材料で主要部分を作るなど、建物全体の耐火性が高い建築物のこと。
-----【贈与税の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 3年出題されました
登録カテゴリー: 【税】 贈与税
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