宅建過去問 平成17年(2005年) 問22
法令上の制限 「建築基準法:容積率」
法令上の制限 「建築基準法:容積率」
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。◆2
建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値となる。◆3
建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条1項第4号に該当するものを除く)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。◆4
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。-----【解答&解説】-----
◆1
建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。解答:×(誤り)
・前面道路の幅員が12m未満の場合、都市計画で指定された指定容積率か、全道路の幅(メートル)に一定の数値を掛けて比較し、数値の小さいほうが土地の容積率になる。
◆2
建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値となる。解答:×(誤り)
・道路に接する「最も幅員の広い道路」に一定の数値を掛ける。
◆3
建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条1項第4号に該当するものを除く)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。解答:○(正しい)
・特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて許可した建築物は、計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。
◆4
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。解答:×(誤り)
・この場合の容積率は、都道府県都市計画審議会の議を経て定めるので、都市計画において定められた数値ではない。
-----【建築基準法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法 - 建ぺい率・容積率
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