宅建過去問 平成18年(2006年) 問25
法令上の制限 「農地法」
法令上の制限 「農地法」
農地法(以下この問において「法」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。◆2
農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をその後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。◆3
耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。◆4
農業者が、自ら農業用倉庫として使用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。-----【解答&解説】-----
◆1
山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。解答:×(誤り)
・土地登記簿の地目は無関係で、現に水田として耕作しているのなら、農地として使われている土地になる。
◆2
農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をその後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。解答:×(誤り)
・農地を宅地として売却することになるので「転用目的の権利移動」に該当する。その場合、「農地法5条の許可」を受ける必要がある。
◆3
耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。解答:○(正しい)
・「農地法3条の許可」を受けていないので、契約は無効になる。
◆4
農業者が、自ら農業用倉庫として使用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。解答:×(誤り)
・農地を農業用施設に転用する場合は、面積が2アール(200平方メートル)未満であれば、「農地法4条の許可」はいらない。
-----【農地法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
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