宅建過去問 平成18年(2006年) 問24
法令上の制限 「土地区画整理法」
法令上の制限 「土地区画整理法」
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、当該組合員とはならない。◆2
組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の納付義務を負う。◆3
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。◆4
組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。-----【解答&解説】-----
◆1
組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、当該組合員とはならない。解答:×(誤り)
・「施工地区内の宅地の所有権」を有するものは、全て組合員になる。
◆2
組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の納付義務を負う。解答:○(正しい)
・組合員から「施行地区内の宅地の所有権を譲り受けた者」は、組合の総会で徴収があれば「賦課金を納付する義務」を負う。
◆3
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。解答:×(誤り)
・基本的に「工事が完了した後」でなければ換地処分はできないが、「別段の定め」があれば「工事が完了した後」でなくても換地処分をすることができる。
◆4
組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。解答:×(誤り)
・保留地は、「換地処分の公告があった日」の翌日に施工者が取得する。定款に「特別な定め」をすることはできない。
-----【土地区画整理法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 土地区画整理法
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