宅建過去問 平成19年(2007年) 問21
法令上の制限 「建築基準法:建築確認」
法令上の制限 「建築基準法:建築確認」
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルであるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。◆2
居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。◆3
防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。◆4
防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000平方メートルを超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。-----【解答&解説】-----
◆1
建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルであるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。解答:○(正しい)
・共同住宅は特殊建築物扱いになるので「延べ面積が100平方メートルを超える建物」で、「大規模な修繕をするとき」は建築確認が必要。
◆2
居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。解答:×(誤り)
・石綿(アスベスト)を使った材料を使用することは禁止されているので、使用してはならない。
◆3
防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。解答:×(誤り)
・防火地域は「3階以上(地階含む)」か「延べ面積が100平方メートル超え」、準防火地域は「4階以上(地階除く)」か「延べ面積が1,500平方メートル超え」の建築物は、耐火建築物にしなければならない。
◆4
防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000平方メートルを超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。解答:×(誤り)
・「耐火建築物や準耐火建築物でない建築物」は「延べ面積が1,000平方メートル」を超えるときに、内部を防火壁で区切って、各スペースが「1,000平方メートル以下」になるようにする必要がある。
-----【建築基準法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法
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