宅建過去問 平成20年(2008年) 問17
法令上の制限 「国土利用計画法」
法令上の制限 「国土利用計画法」
国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。◆2
甲市が所有する市街化調整区域内の12,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。◆3
個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。◆4
個人Fが所有する都市計画区域外の30,000平方メートルの土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。-----【解答&解説】-----
◆1
宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。解答:×(誤り)
・市街化区域で、2,000平方メートル以上の土地の取引をした場合、届出が必要になる。
◆2
甲市が所有する市街化調整区域内の12,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。解答:×(誤り)
・契約当事者の一方が、国や地方公共団体(都道府県や市町村)の場合、届出をする必要がない。
◆3
個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。解答:○(正しい)
・市街化調整区域では、5,000平方メートル以上の土地を取引したときに、届出が必要になる。
◆4
個人Fが所有する都市計画区域外の30,000平方メートルの土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。解答:×(誤り)
・相続の場合は届出を行わなくていい。
-----【参考資料】-----
【都市計画区域内】
●市街化区域・・・2,000平方メートル以上なら届出が必要。
●市街化調整区域・・・5,000平方メートル以上なら届出が必要。
●非線引き都市計画区域・・・5,000平方メートル以上なら届出が必要。
【都市計画区域外】
●準都市計画区域・・・1ヘクタール(10,000平方メートル)以上なら届出が必要。
●両区域外・・・1ヘクタール(10,000平方メートル)以上なら届出が必要。
●市街化区域・・・2,000平方メートル以上なら届出が必要。
●市街化調整区域・・・5,000平方メートル以上なら届出が必要。
●非線引き都市計画区域・・・5,000平方メートル以上なら届出が必要。
【都市計画区域外】
●準都市計画区域・・・1ヘクタール(10,000平方メートル)以上なら届出が必要。
●両区域外・・・1ヘクタール(10,000平方メートル)以上なら届出が必要。
-----【国土利用計画法の出題傾向】-----
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平成24年 問15 「国土利用計画法」
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 17年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 国土利用計画法
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