宅建過去問 平成21年(2009年) 問22
法令上の制限 「農地法」
法令上の制限 「農地法」
農地法(以下この問において「法」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければならない。◆2
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。◆3
市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。◆4
都道府県知事は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができる。-----【解答&解説】-----
◆1
土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければならない。解答:×(誤り)
・土地区画整理法に基づく土地区画整理事業で、「道路等を建設するために農地を転用する場合」は許可が不要。
・農地法第4条の許可は、「自己の農地を農地以外の土地にする場合」に必要。
◆2
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。解答:×(誤り)
・抵当権の場合、権利移動にならないので許可が不要。
・農地法第3条の許可は、「農地を使う権利が移動した場合」に必要。
◆3
市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。解答:×(誤り)
・市街化区域内の農地の場合、あらかじめ農業委員会に届出をしていれば許可がいらない。
・農地法第5条の許可は、「農地以外の土地に転用する目的で権利移動する場合」に必要。
◆4
都道府県知事は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができる。解答:○(正しい)
・「法第5条第1項の許可」が必要なのに「許可を受けずに勝手に農地を転用した者」に対し、知事は原状回復を命じれる。
-----【農地法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
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