宅建過去問 平成21年(2009年) 問19
法令上の制限 「都市計画法・建築基準法」
法令上の制限 「都市計画法・建築基準法」
建築基準法(以下この問において「法」という)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◆1
高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。◆2
認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。◆3
商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りではない。◆4
特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。-----【解答&解説】-----
◆1
高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。解答:×(誤り)
・高度地区内の「建築物の高さ」は都市計画で定める。地方公共団体の条例では定めない。
◆2 《 建築協定 》
認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。解答:○(正しい)
◆3 《 高さ制限 》
商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りではない。解答:○(正しい)
・日影規制の対象区域外の建物でも、高さが10mを超えており、冬至の日に「対象区域に日影を生じされる建物」は日影規制が適用される。
◆4
特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。解答:○(正しい)
・地方公共団体が「大臣の承認」を得ることができれば、特別用途地区内での用途制限を緩和できる。
-----【建築基準法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました。
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法
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