宅建過去問 平成21年(2009年) 問18
法令上の制限 「建築基準法:建築確認」
法令上の制限 「建築基準法:建築確認」
建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
◆ア
準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。◆イ
防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。
◆ウ
都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。◆エ
指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。【選択肢】
1. 1つ 2. 2つ 3. 3つ 4. 4つ
-----【解答&解説】-----
◆ア
準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。解答:×(誤り)
・都市計画区域や準都市計画区域では、新築の建築物に建築確認が必要。
◆イ
防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。解答:×(誤り)
・防火地域や準防火地域では、増改築・移転に建築確認が必要。
◆ウ
都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。解答:×(誤り)
・建築主事から、構造計算適合性判定を求められた日から、14日以内に通知書を交付しなければならない。
◆エ
指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。解答:○(正しい)
・指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたとき、一定の期間内に報告書を作成して、特定行政庁に提出する。
【選択肢】
1. 1つ 2. 2つ 3. 3つ 4. 4つ
エだけが正しいので「1」が正解。
-----【建築基準法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法
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