宅建過去問 平成21年(2009年) 問15
法令上の制限 「国土利用計画法」
法令上の制限 「国土利用計画法」
国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000平方メートルの土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。◆2
宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Bがその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しなければならない。◆3
宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。◆4
宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域外の13,000平方メートルの土地について、4,000平方メートルを宅地建物取引業者Fに、9,000平方メートルを宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結した場合、F及びGはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。-----【解答&解説】-----
◆1
宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000平方メートルの土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。解答:×(誤り)
・時効取得は、届出をする必要がない。
◆2
宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Bがその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しなければならない。解答:×(誤り)
・勧告を無視した場合は「勧告内容」を公表されてしまうが、「助言内容」は公表されない。
◆3
宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。解答:○(正しい)
・Dは予約をした日から起算して、2週間以内に届出を行う必要がある。
◆4
宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域外の13,000平方メートルの土地について、4,000平方メートルを宅地建物取引業者Fに、9,000平方メートルを宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結した場合、F及びGはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。解答:×(誤り)
・「都市計画区域外の土地」を分筆して別々に取得した場合、「1万平方メートル以上の土地」を取得した人にだけ届出義務がある。
-----【国土利用計画法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 17年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 国土利用計画法
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