宅建過去問 平成22年(2010年) 問19
法令上の制限 「建築基準法:用途規制」
法令上の制限 「建築基準法:用途規制」
建築物の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
◆1
建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。◆2
準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えないものを建築することができる。◆3
近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満となるようにしなければならない。◆4
第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することができるが、高等専門学校を建築することはできない。-----【解答&解説】-----
◆1
建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。解答:○(正しい)
・敷地が2つの用途地域にわたる場合、敷地全体の過半に属する用途地域の制限を適用する。工業地域内では共同住宅を建築できる。
◆2
準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えないものを建築することができる。解答:○(正しい)
・作業場の床面積の合計が、150平方メートル以下の原動機を使用する自動車修理工場は、準住居地域内に建築できる。
◆3
近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満となるようにしなければならない。解答:×(誤り)
・近隣商業地域内には、客席の床面積が200平方メートル以上の映画館を建築できる。
◆4
第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することができるが、高等専門学校を建築することはできない。解答:○(正しい)
・第一種低層住居専用地域内には、幼稚園〜高等学校は建築できるが、高等専門学校や大学は建築できない。
-----【建築基準法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法 - 用途規制
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