宅建過去問 平成22年(2010年) 問18
法令上の制限 「建築基準法:建築確認」
法令上の制限 「建築基準法:建築確認」
3階建て、延べ面積600平方メートル、高さ10mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
◆1
当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 ◆2
用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。 ◆3
当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 ◆4
用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。-----【解答&解説】-----
◆1
当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 解答:×(誤り)
・木造建築物の3階以上、延べ面積が500平方メートル超え高さが13m超え、軒の高さが9m超えに該当するものは、建築確認を受け、確認済証の交付をしてもらう必要がある。
◆2
用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。 解答:×(誤り)
・「用途が事務所」の建築物を、用途変更して共同住宅にする場合、建築確認を受ける必要がある。
◆3
当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 解答:×(誤り)
・高さが20mを超える建築物には避雷設備が必要。10mでは必要ない。
◆4
用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。解答:○(正しい)
・3階以上ある共同住宅の「床」および「はり」に鉄筋を配置する工事で、特定工程を含む場合、工事を終える度に中間検査を受ける必要がある。
-----【建築基準法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法
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