宅建過去問 平成22年(2010年) 問15
法令上の制限 「国土利用計画法:事後届出」
法令上の制限 「国土利用計画法:事後届出」
国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。◆2
事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業Cは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。◆3
乙市が所有する市街化調整区域内の10,000平方メートルの土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。◆4
事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。-----【解答&解説】-----
◆1
宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。解答:×(誤り)
・「A及びB」ではなく、Bのみが罰則の対象になる。
◆2
事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業Cは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。解答:×(誤り)
・事後届出をして、勧告を受けた者は買取請求ができない。
◆3
乙市が所有する市街化調整区域内の10,000平方メートルの土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。解答:○(正しい)
・当事者に「国」や「地方公共団体」が関わっていれば、事後届出は必要ない。
◆4
事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。解答:×(誤り)
・必ず公表する必要はなく、任意で行うことができる。
-----【国土利用計画法の出題傾向】-----
過去に出題された同じ種類の問題
平成25年 「なし」
平成24年 問15 「国土利用計画法」
平成23年 問15 「国土利用計画法」
平成22年 問15 「国土利用計画法:事後届出」
平成21年 問15 「国土利用計画法」
平成20年 問17 「国土利用計画法」
平成19年 問17 「国土利用計画法」
平成18年 問17 「国土利用計画法」
平成17年 問17 「国土利用計画法」
平成16年 問16 「国土利用計画法」
平成15年 問16 「国土利用計画法」
平成14年 問16 「国土利用計画法」
平成13年 問16 「国土利用計画法」
平成12年 問16 「国土利用計画法」
平成11年 問16 「国土利用計画法」
平成10年 問16 「国土利用計画法」
平成9年 問16 「国土利用計画法」
平成8年 問18 「国土利用計画法」
宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 17年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 国土利用計画法
|
|
宅建人気ランキング 人気ブログランキングへ |





