宅建合格ナビ 権利関係ナビ 宅建業法ナビ 法令制限/その他ナビ
資格の大原
年度別過去問
[平成26年]
[平成25年]  [平成24年]  [平成23年]  [平成22年]  [平成21年]  [平成20年]
[平成19年]  [平成18年]  [平成17年]  [平成16年]  [平成15年]  [平成14年]
[平成13年]  [平成12年]  [平成11年]  [平成10年]  [平成09年]  [平成08年]
宅建情報&データ
[問題の出題傾向]  [法改正情報]  [過去問PDFデータ]

<< 平成15年 問23 農地法 | TOP | 平成21年 問49 土地 >>

2015年09月03日


平成19年 問29 鑑定評価



 

宅建過去問 平成19年(2007年) 問29
価格評定 「鑑定評価」

 

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。


◆1
不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、原価法による試算価格を積算価格、取引事例比較法による試算価格を比準価格、収益還元法による試算価格を収益価格という。

◆2
取引事例比較法の適用に当たって必要な取引事例は、取引事例比較法に即応し、適切にして合理的な計画に基づき、豊富に秩序正しく収集し、選択すべきであり、投機的取引であると認められる事例等適正さを欠くものであってはならない。

◆3
再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいう。

◆4
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であり、このうち、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法をDCF(Discounted Cash Flow)法という。




-----【解答&解説】-----


◆1
不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、原価法による試算価格を積算価格、取引事例比較法による試算価格を比準価格、収益還元法による試算価格を収益価格という。

解答:○(正しい)
・鑑定評価の基本的な手法は、「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」の3つになる。

◆2
取引事例比較法の適用に当たって必要な取引事例は、取引事例比較法に即応し、適切にして合理的な計画に基づき、豊富に秩序正しく収集し、選択すべきであり、投機的取引であると認められる事例等適正さを欠くものであってはならない。

解答:○(正しい)
・取引事例が「投機的取引であると認められる事例等」適正さを欠くものであってはならない。

◆3
再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいう。

解答:○(正しい)
・対象の不動産と同じような不動産を新しく作る場合、どのぐらい費用がかかるかを算定した原価の総額。

◆4
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であり、このうち、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法をDCF(Discounted Cash Flow)法という。

解答:×(誤り)
・一期間の純収益を、還元利回りによって還元する方法は「直接還元法」になるので「DCF法」ではない。




-----【鑑定評価の出題傾向】-----

過去に出題された同じ種類の問題
平成25年 「なし」
平成24年 問25 「鑑定評価」
平成23年 「なし」
平成22年 問25 「鑑定評価」
平成21年 「なし」
平成20年 問29 「鑑定評価」
平成19年 問29 「鑑定評価」
平成18年 「なし」
平成17年 問29 「鑑定評価」
平成16年 問29 「鑑定評価」
平成15年 「なし」
平成14年 「なし」
平成13年 問29 「鑑定評価」
平成12年 「なし」
平成11年 問29 「鑑定評価」
平成10年 問29 「鑑定評価」
平成9年 問29 「鑑定評価」
平成8年 「なし」

宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 10年出題されました




登録カテゴリー: 【価格評定】 鑑定評価

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ
宅建人気ランキング
人気ブログランキングへ

posted by 宅犬 at 03:50 | Comment(0) | 【価格評定】 鑑定評価 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

■運営サイト
* 宅建合格ナビ(総合情報)
http://tukaeru-takken.com/
* 権利関係ナビ(過去問)
http://takkennavi.blog.fc2.com/
* 宅建業法ナビ(過去問)
http://blog.livedoor.jp/takken_navi/
* 法令制限/他ナビ(過去問)
http://takken-kakomon.seesaa.net/
* 宅建Q&A(質問集)
http://blog.livedoor.jp/gokaku_takken/

■メルマガの登録
* 権利関係メルマガ
http://www.mag2.com/m/0001337332.html
* 宅建業法メルマガ
http://www.mag2.com/m/0001306330.html
* 法令制限/他メルマガ
http://www.mag2.com/m/0001566131.html
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。