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2015年09月01日


平成16年 問23 宅地造成等規制法



 

宅建過去問 平成16年(2004年) 問23
法令上の制限 「宅地造成等規制法」

 

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあっては、その長をいうものとする。


◆1
宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。

◆2
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。 

◆3
宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400平方メートルであり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。

◆4
宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1、000平方メートルであり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。





-----【解答&解説】-----


◆1
宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。

解答:○(正しい)
・宅地を非宅地にする工事は、宅地造成にはならない。

◆2
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。 

解答:×(誤り)
・知事は「工事の施行に伴う災害の防止」や「良好な都市環境の形成」のために必要な条件を付することはできない。

◆3
宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400平方メートルであり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。

解答:○(正しい)
・条件「2mを越えるがけ」か、「土地の面積が500平方メートルを超える」場合は宅地造成になが、該当しない場合は宅地造成にならない。

◆4
宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1、000平方メートルであり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。

解答:○(正しい)
・条件「2mを越えるがけ」か、「土地の面積が500平方メートルを超える」場合は宅地造成になるが、該当しない場合は宅地造成にならない。




-----【宅地造成等規制法の出題傾向】-----

過去に出題された同じ種類の問題
平成25年 問19 「宅地造成等規制法」
平成24年 問20 「宅地造成等規制法」
平成23年 問19 「宅地造成等規制法」
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平成12年 「なし」
平成11年 「なし」
平成10年 「なし」
平成9年 問20 「宅地造成等規制法」
平成8年 問26 「宅地造成等規制法」

宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 14年出題されました





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posted by 宅犬 at 01:53 | Comment(0) | 【法令制限】 宅地造成等規制法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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