宅建過去問 平成20年(2008年) 問21
法令上の制限 「建築基準法:用途規制」
法令上の制限 「建築基準法:用途規制」
建築基準法(以下この問において「法」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
◆1
店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000平方メートルであるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。◆2
第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が 500平方メートルであるものは建築することができる。◆3
建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。◆4
第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。-----【解答&解説】-----
◆1
店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000平方メートルであるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。解答:○(正しい)
・大規模な飲食店・店舗(10,000平方メートルより上)は、「準工業地域」に建築できるが、「工業地域」には建築できない。
◆2
第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が 500平方メートルであるものは建築することができる。解答:×(誤り)
・第一種住居地域には、カラオケボックスを建築できない。
◆3
建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。解答:×(誤り)
・建物が複数の地域にまたがる場合、第二種住居地域部分には北側斜線制限が適用される。
◆4
第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。解答:×(誤り)
・敷地の位置が決まっていても、それだけでは火葬場を新築できない。
-----【参考資料】-----
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-----【建築基準法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法 - 用途規制
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