宅建過去問 平成20年(2008年) 問20
法令上の制限 「建築基準法:建ぺい率・容積率」
法令上の制限 「建築基準法:建ぺい率・容積率」
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建ぺい率」という)及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
◆1
建ぺい率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率による制限は適用されない。◆2
建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。
◆3
容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。◆4
隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、当該許可の範囲内において建ぺい率による制限が緩和される。-----【解答&解説】-----
◆1
建ぺい率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率による制限は適用されない。解答:○(正しい)
・建ぺい率の限度が80%とされる区域内にあり、防火地域内にもある耐火建築物には、建ぺい率による制限は適用されません。
◆2
建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。解答:○(正しい)
・前面道路の幅員を、一定の計算のもとに算定する数値だけ広いものとし、前面道路による容積率計算を行うことができる。
◆3
容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。解答:×(誤り)
・共用部分は3分の1の限度などなく、全部算入する必要がない。
◆4
隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、当該許可の範囲内において建ぺい率による制限が緩和される。
解答:○(正しい)
・壁面線の指定がある場合、その線を越えないで、「特定行政庁」が安全に問題ないと許可が出たとき、建ぺい率の制限が緩和される。
-----【建築基準法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました。
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法 - 建ぺい率・容積率
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