宅建過去問 平成19年(2007年) 問19
法令上の制限 「都市計画法:開発許可」
法令上の制限 「都市計画法:開発許可」
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
◆1
開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。◆2
開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立すれば、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。◆3
都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができる。◆4
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。-----【解答&解説】-----
◆1
開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。解答:×(誤り)
・「知事に届け出」ではなく、「知事の許可」がある場合は建築可能。
◆2
開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立すれば、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。解答:×(誤り)
・「地方公共団体」ではなく「国」の場合なら建築可能。
◆3
都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができる。解答:×(誤り)
・用途地域以外で開発行為を許可するときは可能。市街化区域で建ぺい率の制限はできない。
◆4
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。解答:○(正しい)
・市街化調整区域内の「図書館」「公民館」「仮設建築物」等は、知事の開発許可を受けなくてもいい。
-----【開発許可の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 17年出題されました。
登録カテゴリー: 【法令制限】 都市計画法:開発許可
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