宅建過去問 平成18年(2006年) 問19
法令上の制限 「都市計画法:開発許可」
法令上の制限 「都市計画法:開発許可」
次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。
なお、開発行為の規模は、すべて1,000平方メートルであるものとする。
◆1
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 ◆2
市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為◆3
準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為◆4
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為-----【解答&解説】-----
◆1
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 解答:許可が必要
・市街化区域内で「農林漁業関係の建築物」を建てる場合、「1,000平方メートル以上」であれば許可が必要になる。
◆2
市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為解答:許可が不要
・図書館は許可がいらない。
◆3
準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為解答:許可が不要
・準都市計画区域内で、「3,000平方メートル未満」の建築の場合は不要。
◆4
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為解答:許可が不要
・「1ha(10,000平方メートル)未満」なら許可は不要。
-----【参考資料】-----
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-----【開発許可の出題傾向】-----
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(平成8〜25年で計算)
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登録カテゴリー: 【法令制限】 都市計画法:開発許可
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