宅建過去問 平成17年(2005年) 問21
法令上の制限 「建築基準法:単体規定」
法令上の制限 「建築基準法:単体規定」
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
2階建てで延べ面積が100平方メートルの鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。◆2
5階建てで延べ面積が1,000平方メートルの共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。◆3
特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準法関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。◆4
便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。-----【解答&解説】-----
◆1
2階建てで延べ面積が100平方メートルの鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。解答:×(誤り)
・2階以上か200平方メートルを超える場合は構造計算が必要。
◆2
5階建てで延べ面積が1,000平方メートルの共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。解答:×(誤り)
・調査を報告するのは所有者で、調査をした一級建築士ではない。
◆3
特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準法関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。解答:×(誤り)
・今回のような建築物の場合、特定行政庁は是正するための措置を命ずることはできない。
◆4
便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。解答:○(正しい)
・便所には窓をつける必要がある。水洗便所は、窓に変わる設備があれば大丈夫。
-----【建築基準法の出題傾向】-----
過去に出題された同じ種類の問題
平成25年 問17 「建築基準法」
平成25年 問18 「建築基準法」
平成24年 問18 「建築基準法」
平成24年 問19 「建築基準法」
平成23年 問18 「建築基準法:防火地域」
平成22年 問18 「建築基準法:建築確認」
平成22年 問19 「建築基準法:用途規制」
平成21年 問18 「建築基準法:建築確認」
平成21年 問19 「建築基準法」
平成20年 問20 「建築基準法:建ぺい率・容積率」
平成20年 問21 「建築基準法:用途規制」
平成19年 問21 「建築基準法:建築確認」
平成19年 問22 「建築基準法:高さ制限」
平成18年 問21 「建築基準法:道路規制」
平成17年 問21 「建築基準法:単体規定」
平成17年 問22 「建築基準法:容積率」
平成16年 問20 「建築基準法:用途規制」
平成15年 問20 「建築基準法:防火・準防火地域」
平成15年 問21 「建築基準法:用途規制」
平成14年 問20 「建築基準法:用途規制」
平成14年 問21 「建築基準法」
平成13年 問20 「建築基準法:防火・準防火地域」
平成13年 問21 「建築基準法:建ぺい率・容積率」
平成13年 問25 「建築基準法:用途規制」
平成12年 問22 「建築基準法:単体規定」
平成12年 問23 「建築基準法:用途制限」
平成12年 問24 「建築基準法:道路規制」
平成11年 問20 「建築基準法:建築確認」
平成11年 問21 「建築基準法:建ぺい率・容積率」
平成11年 問22 「建築基準法:防火・準防火地域」
平成10年 問20 「建築基準法:建築確認」
平成10年 問21 「建築基準法:用途規制」
平成10年 問22 「建築基準法:建ぺい率・容積率」
平成9年 問23 「建築基準法:防火・準防火地域」
平成9年 問24 「建築基準法:建築確認」
平成9年 問25 「建築基準法:単体規定」
平成8年 問23 「建築基準法:建築確認」
平成8年 問24 「建築基準法:建ぺい率・容積率」
平成8年 問25 「建築基準法:道路規制」
≪ 法令/その他の出題傾向一覧表 ≫
宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました。
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法
![]() |
宅建人気ランキング 人気ブログランキングへ |