宅建過去問 平成16年(2004年) 問20
法令上の制限 「建築基準法:用途規制」
法令上の制限 「建築基準法:用途規制」
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◆1
建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくても、カラオケボックスを建築することができる。◆2
建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。◆3
建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。◆4
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。-----【解答&解説】-----
◆1 《 用途規制 》
建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくても、カラオケボックスを建築することができる。解答:○(正しい)
・カラオケボックスを建築できるのは、「第一種、二種低層住宅」「第一種、二種中層住宅」「第一種住宅」「工業専用」の地域以外。敷地の過半に属する地域が、用途規制の対象となる。
◆2 《 北側斜線制限 》
建築物が「第二種低層住居専用地域」と「第一種住居地域」にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が「第一種住居地域」であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。解答:×(誤り)
・「第二種低層住居専用地域」と「第一種住居地域」は別々に考えるので、「第二種低層住居専用地域」に北側斜線制限が適用される。
◆3 《 用途地域 》
建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。解答:○(正しい)
・敷地が用途地域にまたがる場合、それぞれの地域の「容積率の限度」と「敷地の割合」で、按分計算により算出された数値となる。按分計算(あんぶんけいさん)とは、基準となる数量に比例して物を分ける計算のこと。
◆4 《 防火・準防火地域 》
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。解答:○(正しい)
・建物が「防火地域」と「準防火地域」にある場合、規制が厳しい方が適用される。
・防火壁の場合、そこが「準防火地域」であれば、それを適用する。
-----【建築基準法の出題傾向】-----
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登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法 - 用途規制
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