宅建過去問 平成16年(2004年) 問26
税 「不動産取得税」
税 「不動産取得税」
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。◆2
宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成18年1月1日から平成24年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格が1/3の額とされる。◆3
不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が5万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。◆4
床面積が240平方メートルで、床面積1平方メートル当たりの価格が20万円である住宅を平成23年5月1日に建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。-----【解答&解説】-----
◆1
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。解答:×(誤り)
・不動産取得税は、当該不動産の所在する「市町村」ではなく「都道府県」の取得者に課される。
◆2
宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成18年1月1日から平成24年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格が1/3の額とされる。解答:×(誤り)
課税標準は、1/3ではなく1/2になる。
◆3
不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が5万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。解答:×(誤り)
・課税標準が10万円未満なら不動産取得税は課されない。しかし、1年以内に隣接する土地を取得したのなら、両方の土地を合わせた額になるので、10万円を超え、不動産取得税が課される。
◆4
床面積が240平方メートルで、床面積1平方メートル当たりの価格が20万円である住宅を平成23年5月1日に建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。解答:○(正しい)
・住宅の床面積が、50平方メートル以上240平方メートル以下の場合、課税標準が1,200万円控除される。
-----【不動産取得税の出題傾向】-----
過去に出題された同じ種類の問題
平成25年 「なし」
平成24年 問24 「不動産取得税」
平成23年 「なし」
平成22年 問24 「不動産取得税」
平成21年 「なし」
平成20年 「なし」
平成19年 問28 「不動産取得税」
平成18年 問28 「不動産取得税」
平成17年 「なし」
平成16年 問26 「不動産取得税」
平成15年 「なし」
平成14年 「なし」
平成12年 問28 「不動産取得税」
平成11年 「なし」
平成10年 問28 「不動産取得税」
平成9年 「なし」
平成8年 問30 「不動産取得税」
宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 9年出題されました
登録カテゴリー: 【税】 不動産取得税
|
|
宅建人気ランキング 人気ブログランキングへ |





