宅建過去問 平成13年(2001年) 問27
税 「印紙税」
税 「印紙税」
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
地方公共団体であるA市を売主、株式会社であるB社を買主とする土地の譲渡契約書2通に双万が署名押印のうえ、1通ずつ保存することとした場合、B社が保存する契約書には印紙税が課されない。◆2
「平成21年5月1日作成の土地譲渡契約書の契約金額を1億円から9,000万円に変更する」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであるから、印紙税は課されない。◆3
土地の賃貸借契約書で「賃借料は月額10万円、契約期間は10年間とし、権利金の額は100万円とする」旨が記載された契約書は、記載金額1,200万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。◆4
給与所得者である個人Cが生活の用に供している土地建物を株式会社であるD社に譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収書は、金銭の受取書として印紙税が課される。-----【解答&解説】-----
◆1
地方公共団体であるA市を売主、株式会社であるB社を買主とする土地の譲渡契約書2通に双万が署名押印のうえ、1通ずつ保存することとした場合、B社が保存する契約書には印紙税が課されない。解答:○(正しい)
・「土地の売買契約書」は課税文書になるが、「国や地方公共団体等が作成した文書」は非課税になるので、B社が保存する契約書は非課税。
◆2
「平成21年5月1日作成の土地譲渡契約書の契約金額を1億円から9,000万円に変更する」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであるから、印紙税は課されない。解答:×(誤り)
・減額変更は「記載額のない契約書」として扱われるので、「200円分の収入印紙」を貼る必要がある。
◆3
土地の賃貸借契約書で「賃借料は月額10万円、契約期間は10年間とし、権利金の額は100万円とする」旨が記載された契約書は、記載金額1,200万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。解答:×(誤り)
・賃料は含まないので「権利金100万円の契約書」として収入印紙を貼る。
◆4
給与所得者である個人Cが生活の用に供している土地建物を株式会社であるD社に譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収書は、金銭の受取書として印紙税が課される。解答:×(誤り)
・個人が、生活の用に供している土地建物の譲渡をする場合、「営業に関係のない領収書」扱いになるので、課税されない。
-----【宅建用語・専門用語集】-----
印紙税(いんしぜい) とは・・・
経済取引などに関する文書にかかる流通税のこと。収入印紙をはり付けて納付する。【例】契約書、手形、領収書、株券など。
-----【参考資料】-----
【印紙税の記載金額】
●国や地方公共団体等との契約書 → 「国等の相手(業者側)は非課税」
●不動産の売買契約書 →「売買金額」
●不動産の交換契約書 →「交換金額・高いほうの金額・交換差金」
●不動産の贈与契約書 →「金額のない契約書扱い(200円)」
●土地賃貸借契約書 →「権利金等の額」
●地上権に関する契約書 →「権利金等の額」
●増額変更の契約書 →「増加額」
●減額変更の契約書 →「金額のない契約書扱い(200円)」
●売上代金の受取書(領収書)→「5万円以上の場合の金額(5万円未満は非課税)」「営業に関しない場合は非課税」
-----【印紙税の出題傾向】-----
過去に出題された同じ種類の問題
平成25年 問23 「印紙税」
平成24年 「なし」
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 11年出題されました
登録カテゴリー: 【税】 印紙税
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