宅建過去問 平成11年(1999年) 問20
法令上の制限 「建築基準法:建築確認」
法令上の制限 「建築基準法:建築確認」
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◆1
木造3階建て、延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。◆2
鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。◆3
自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300平方メートル)にしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。◆4
文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。-----【解答&解説】-----
◆1
木造3階建て、延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。解答:○(正しい)
・「木造建築物」は3階以上か、高さ13m超えで大規模建築物に値し「指定確認検査機関の確認」が必要。
◆2
鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。解答:○(正しい)
・「木造以外の建物」は、延べ面積が200平方メートルを超えると大規模建築物に値し「指定確認検査機関の確認」が必要。
◆3
自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300平方メートル)にしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。解答:×(誤り)
・共同住宅は特殊建築物に値するため「100平方メートルを超える部分の変更」をする場合、建築確認が必要になる。
◆4
文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。解答:○(正しい)
・重要文化財には、建築基準法が適応されないので「検査機関の確認」を受ける必要がない。
-----【参考資料】-----

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登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法
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