宅建過去問 平成15年(2003年) 問16
法令上の制限 「国土利用計画法」
法令上の制限 「国土利用計画法」
国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
Aが所有する都市計画区域に所在する面積6,000平方メートルの土地をBに売却する契約を、Aと、Bの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。◆2
Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000平方メートルの農地をEに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。 ◆3
Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000平方メートルの一団の土地を分割して、1,500平方メートルをGに、3,500平方メートルをHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。◆4
甲市が所有する市街化区域に所在する面積3,000平方メートルの土地を、Iに売却する契約を、甲市とI が締結した場合、Iは事後届出を行う必要がある。-----【解答&解説】-----
◆1
Aが所有する都市計画区域に所在する面積6,000平方メートルの土地をBに売却する契約を、Aと、Bの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。解答:×(誤り)
・権利取得者の名義で行う。
◆2
Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000平方メートルの農地をEに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。解答:×(誤り)
・市街化調整区域は、5,000平方メートル以上の場合に届出が必要。
◆3
Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000平方メートルの一団の土地を分割して、1,500平方メートルをGに、3,500平方メートルをHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。解答:○(正しい)
・一団の土地を分割して売却した場合、届出が必要な土地面積の土地を取得した人だけが届出をする必要がある。都市計画区域外の2,000平方メートル以上の土地を買った場合、事後届出をする必要がある。
◆4
甲市が所有する市街化区域に所在する面積3,000平方メートルの土地を、Iに売却する契約を、甲市とIが締結した場合、Iは事後届出を行う必要がある。解答:×(誤り)
・取引相手が国か地方公共団体の場合、事後届出を行う必要がない。
-----【国土利用計画法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 17年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 国土利用計画法
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