宅建過去問 平成14年(2002年) 問26
税 「所得税」
税 「所得税」
租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの、又は居住の用に供されなくなった日から同日以後5年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが、適用条件となる。◆2
譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるもののうち国内にあるものであることが、適用要件とされる。◆3
買換え資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までの間に取得することが、適用要件とされている。◆4
買換え資産とされる家屋(区分所有に係るものを除く)については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上500平方メートル以下のものであることが、適用要件とされる。-----【解答&解説】-----
◆1
譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの、又は居住の用に供されなくなった日から同日以後5年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが、適用条件となる。解答:×(誤り)
・5年ではなく、3年を経過する日に属する年の12月31日まで。
◆2
譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるもののうち国内にあるものであることが、適用要件とされる。解答:○(正しい)
・譲渡資産は「譲渡日の年の1月1日における所有期間が10年を超えるもの」である必要がある。
◆3
買換え資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までの間に取得することが、適用要件とされている。解答:×(誤り)
・「譲渡資産を譲渡した日の年の前年」でもいい。
◆4
買換え資産とされる家屋(区分所有に係るものを除く)については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上500平方メートル以下のものであることが、適用要件とされる。解答:×(誤り)
・買換え資産とされる家屋の床面積は、50平方メートル以上あればいい。
-----【所得税の出題傾向】-----
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(平成8〜25年で計算)
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登録カテゴリー: 【税】 所得税
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