宅建過去問 平成10年(1998年) 問20
法令上の制限 「建築基準法:建築確認」
法令上の制限 「建築基準法:建築確認」
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◆1
木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築主事の確認を受けなければならない。◆2
建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のものであれば、建築主事の確認の申請が必要となることはない。◆3
建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築主事の確認を受けなければならないことがある。◆4
建築主事又は指定確認検査機関は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。
-----【解答&解説】-----
◆1
木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築主事の確認を受けなければならない。解答:○(正しい)
・木造の場合、3階以上か13m超えで大規模建築物に値し、指定確認検査機関の確認が必要。
◆2
建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のものであれば、建築主事の確認の申請が必要となることはない。解答:×(誤り)
・防火地域と準防火地域は、10平方メートル以下の改築にも確認が必要。
◆3
建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築主事の確認を受けなければならないことがある。解答:○(正しい)
・建築物を修繕する場合、「建築主事」か「指定確認検査機関」の確認が必要。
◆4
建築主事又は指定確認検査機関は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。
解答:○(正しい)
・建築主事か、指定確認検査機関は、事務所である建築物の確認をする場合、消防長か、消防署長の同意を得る必要がある。
-----【建築基準法の出題傾向】-----
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(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法
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