宅建過去問 平成10年(1998年) 問17
法令上の制限 「都市計画法」
法令上の制限 「都市計画法」
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが、用途地域が定められていない土地の区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。◆2
特別用途地区は、土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから、その区域内においては、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが、制限を緩和することはできない。◆3
市町村は、市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして、都道府県知事の承認を得て、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる。◆4
都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事の許可を受ける必要はない。-----【解答&解説】-----
◆1
地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが、用途地域が定められていない土地の区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。解答:○(正しい)
・地区計画は、都市計画区域内であれば用途地域外にも定めることができる。
◆2
特別用途地区は、土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから、その区域内においては、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが、制限を緩和することはできない。解答:×(誤り)
・特別用途地区は、制限の強化も緩和も可能。
◆3
市町村は、市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして、都道府県知事の承認を得て、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる。解答:×(誤り)
・知事の承認はいらず、通知が必要。
◆4
都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事の許可を受ける必要はない。解答:×(誤り)
・都市計画事業による認可の告知後は、知事の許可が必要。
-----【宅建用語・専門用語集】-----
地区計画(ちくけいかく) とは・・・
特定の地区・街区に定める小規模な都市計画のこと。公共的施設や、建築物等の用途、規模、形態などを細かく定める。
特定の地区・街区に定める小規模な都市計画のこと。公共的施設や、建築物等の用途、規模、形態などを細かく定める。
-----【参考資料】-----
-----【都市計画法の出題傾向】-----
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登録カテゴリー: 【法令制限】 都市計画法
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