宅建過去問 平成12年(2000年) 問28
法令上の制限 「不動産取得税」
法令上の制限 「不動産取得税」
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
床面積が33平方メートルである新築された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないものを、平成21年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。◆2
現在保有している家屋を解体し、これを材料として他の場所に同一の構造で再建した場合は、常に不動産の取得はなかったものとみなされる。◆3
宅地を平成23年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の1/2の額とされる。◆4
委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得については、不動産取得税が課税される。-----【解答&解説】-----
◆1
床面積が33平方メートルである新築された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないものを、平成21年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。解答:×(誤り)
・床面積が50平方メートル以上の240平方メートル以下であれば、課税標準が1,200万円引きになるが、33平方メートルなので適応されない。
◆2
現在保有している家屋を解体し、これを材料として他の場所に同一の構造で再建した場合は、常に不動産の取得はなかったものとみなされる。解答:×(誤り)
・リニューアルすると評価額が変わることがあるので、「常に不動産の取得はなかった」とはみなされない。
◆3
宅地を平成23年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の1/2の額とされる。解答:○(正しい)
・宅地などを平成24年3月31日までに取得した場合、課税標準は当該宅地価格の1/2になる。
◆4
委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得については、不動産取得税が課税される。解答:×(誤り)
・信託財産の移転は、不動産取得税の課税対象にはならない。
-----【参考資料】-----
-----【不動産取得税の出題傾向】-----
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(平成8〜25年で計算)
18年間で 9年出題されました。
登録カテゴリー: 【税】 不動産取得税
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