宅建過去問 平成11年(1999年) 問23
法令上の制限 「土地区画整理法」
法令上の制限 「土地区画整理法」
土地区画整理事業の事業計画に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、誤っているものはどれか。
◆1
事業計画には、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。◆2
個人施行者が換地計画を定めようとする場合において、その内容が事業計画の内容と抵触するときは、当該個人施行者は、換地計画の認可を受けることができない。◆3
土地区画整理組合の設立に当たって事業計画を定めようとする場合で、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地を施行地区に編入しようとするときは、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。◆4
市町村が施行する土地区画整理事業について定めるべき事業計画については、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ2/3以上の同意を得なければならない。-----【解答&解説】-----
◆1
事業計画には、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。解答:○(正しい)
・事業計画は、施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画を定める。
◆2
個人施行者が換地計画を定めようとする場合において、その内容が事業計画の内容と抵触するときは、当該個人施行者は、換地計画の認可を受けることができない。解答:○(正しい)
・個人施行者が換地計画を定めようとする場合、事業計画と抵触するとき、換地計画の認可を受けれない。
◆3
土地区画整理組合の設立に当たって事業計画を定めようとする場合で、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地を施行地区に編入しようとするときは、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。解答:○(正しい)
・土地を施行地区に編入しようとするときは、土地を管理する者の承認を得なければならない。
◆4
市町村が施行する土地区画整理事業について定めるべき事業計画については、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ2/3以上の同意を得なければならない。解答:×(誤り)
・市町村が施行する土地区画整理事業は、地権者の同意が不要。
-----【土地区画整理法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 土地区画整理法
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