宅建過去問 平成11年(1999年) 問21
法令上の制限 「建築基準法:建ぺい率/容積率」
法令上の制限 「建築基準法:建ぺい率/容積率」
建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
◆1
容積率の算定に当たり、建築物の延べ面積の1/3を限度として、地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないとする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。◆2
容積率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。◆3
高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。◆4
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率制限は適用されない。-----【解答&解説】-----
◆1
容積率の算定に当たり、建築物の延べ面積の1/3を限度として、地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないとする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。解答:×(誤り)
・住宅用以外の部分はあってもいい。住居用の部分だけで計算する。
◆2
容積率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。解答:○(正しい)
・共用住宅の共用の廊下や階段の面積は、その建物の面積にいれない。
◆3
高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。解答:×(誤り)
・高度地区で容積率は定めない。
◆4
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率制限は適用されない。解答:×(誤り)
・容積率ではなく建ぺい率。
-----【建築基準法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法 - 建ぺい率・容積率
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