宅建過去問 平成10年(1998年) 問16
法令上の制限 「国土利用計画法」
法令上の制限 「国土利用計画法」
国土利用計画法第23条第1項の届出(以下この問において「事後届出」という) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
土地に関する賃借権の移転又は設定をする契約を締結したときは、対価として権利金その他の一時金の授受がある場合以外は、事後届出をする必要はない。◆2
停止条件付きの土地売買等の契約については、その締結をしたときに事後届出をするとともに、停止条件の成就後改めて届出をする必要がある。◆3
土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団体である場合は、その契約について事後届出をしなければならないが、勧告されることはない。◆4
事後届出をして国土利用計画法第24条第1項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わない場合は、罰金に処せられることがある。-----【解答&解説】-----
◆1
土地に関する賃借権の移転又は設定をする契約を締結したときは、対価として権利金その他の一時金の授受がある場合以外は、事後届出をする必要はない。解答:○(正しい)
・土地の賃借権や移転の契約について、対価としての権利金や他の一時金の授受等がないのであれば、届出をする必要はない。
◆2
停止条件付きの土地売買等の契約については、その締結をしたときに事後届出をするとともに、停止条件の成就後改めて届出をする必要がある。解答:×(誤り)
・成就は、お互いの合意で生ずることではないので届出は不要。
◆3
土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団体である場合は、その契約について事後届出をしなければならないが、勧告されることはない。解答:×(誤り)
・国または、地方公共団体が絡めば、届出不要で勧告もなし。
◆4
事後届出をして国土利用計画法第24条第1項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わない場合は、罰金に処せられることがある。解答:×(誤り)
・勧告を無視しても罰金にはならない。
-----【国土利用計画法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 17年出題されました。
登録カテゴリー: 【法令制限】 国土利用計画法
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