宅建過去問 平成9年(1997年) 問16
法令上の制限 「国土利用計画法」
法令上の制限 「国土利用計画法」
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)及び同法第27条の4の届出(以下この問において「事前届出」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
金銭消費貸借契約の締結に伴い、債務者の所有する土地に債権者のために抵当権を設定した場合、事後届出が必要である。◆2
信託契約によって土地の所有権の移転を受けた受託者(信託銀行)が、信託財産である当該土地を売却した場合、当該土地の買主は、事後届出をする必要はない。◆3
市街化区域に所在する3,000平方メートルの土地を、A及びBが共有(持分均一)する場合に、Aのみがその持分を売却したとき、事後届出が必要である。◆4
注視区域内の土地の売買契約について、事前届出をして勧告を受けなかった場合に、予定対価の額を減額するだけの変更をして、当該事前届出に係る契約を締結するとき、改めて届出をする必要はない。-----【解答&解説】-----
◆1
金銭消費貸借契約の締結に伴い、債務者の所有する土地に債権者のために抵当権を設定した場合、事後届出が必要である。解答:×(誤り)
・所有権が移転するのではないので、届け出は必要ない。
◆2
信託契約によって土地の所有権の移転を受けた受託者(信託銀行)が、信託財産である当該土地を売却した場合、当該土地の買主は、事後届出をする必要はない。解答:×(誤り)
・信託契約をしても、土地の売買になるので届け出が必要。
◆3
市街化区域に所在する3,000平方メートルの土地を、A及びBが共有(持分均一)する場合に、Aのみがその持分を売却したとき、事後届出が必要である。解答:×(誤り)
・市街化区域では、2,000平方メートル以上の土地の売買に届出が必要になる。Aの持分は1,500平方メートルになるので必要ない。
◆4
注視区域内の土地の売買契約について、事前届出をして勧告を受けなかった場合に、予定対価の額を減額するだけの変更をして、当該事前届出に係る契約を締結するとき、改めて届出をする必要はない。解答:○(正しい)
・注視区域内の土地で届出をし、額を変更した場合、増額変更なら再度届出、減額変更なら無届で変更可能。
-----【国土利用計画法の出題傾向】-----
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(平成8〜25年で計算)
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登録カテゴリー: 【法令制限】 国土利用計画法
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