宅建過去問 平成16年(2004年) 問16
法令上の制限 「国土利用計画法」
法令上の制限 「国土利用計画法」
国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000平方メートルをBに、2,000平方メートルをCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及Cは事前届出をする必要はない。◆2
事後届出においては、土地の所有権移転における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。◆3
Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートルの土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。◆4
Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500平方メートルの甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合F、Gともに事後届出をする必要がある。-----【解答&解説】-----
◆1
監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000平方メートルをBに、2,000平方メートルをCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及Cは事前届出をする必要はない。解答:×(誤り)
・監視区域であれば、譲渡する前の土地の面積が届出対象面積以上なら届出が必要。A、B、Cの事前届出が必要になる。
◆2
事後届出においては、土地の所有権移転における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。解答:×(誤り)
・対価の額(土地の売買価額)は届出る必要がある。
◆3
Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートルの土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。解答:×(誤り)
・準都市計画区域内では、10,000平方メートル以上の土地を取引する場合に事後届出が必要。
◆4
Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500平方メートルの甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合F、Gともに事後届出をする必要がある。解答:○(正しい)
・一団の土地を分割して売却した場合、届出が必要な土地面積の土地を取得した人だけが届出をする必要がある。
「市街化区域」→2,000平方メートル未満なら届出不要。
「市街化調整区域」→5,000平方メートル未満なら届出不要。
・甲地、乙地ともに届出対象面積。
-----【参考資料】-----
【都市計画区域内】
●市街化区域・・・2,000平方メートル以上なら届出が必要。
●市街化調整区域・・・5,000平方メートル以上なら届出が必要。
●非線引き都市計画区域・・・5,000平方メートル以上なら届出が必要。
【都市計画区域外】
●準都市計画区域・・・1ヘクタール(10,000平方メートル)以上なら届出が必要。
●両区域外・・・1ヘクタール(10,000平方メートル)以上なら届出が必要。
-----【国土利用計画法の出題傾向】-----
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(平成8〜25年で計算)
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登録カテゴリー: 【法令制限】 国土利用計画法
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