宅建過去問 平成10年(1998年) 問22
法令上の制限 「建築基準法:建ぺい率・容積率」
法令上の制限 「建築基準法:建ぺい率・容積率」
下図のような敷地A(第一種住居地域内)及び敷地B(準工業地域内)に住居の用に供する建築物を建築する場合における当該建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)及び建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
ただし、他の地域地区等の指定、特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しないものとし、また、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域でもないものとする。
【 図 】
[ 隣接地 ]
[敷地A][敷地B]←道路6m→
↑
道路4m
↓
【敷地A】
180平方メートル
都市計画で定められた
容積率の最高限度 20/10
建ぺい率の最高限度 6/10
【敷地B】
120平方メートル
都市計画で定められた
容積率の最高限度 40/10
建ぺい率の最高限度 6/10
◆1
敷地Aのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は200%、建ぺい率の最高限度は60%となる。◆2
敷地Bのみを敷地として建築物を建築する場合、敷地Bが街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているとき、建ぺい率の最高限度は20%増加して80%となる。◆3
敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は264%となる。◆4
敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合、建ぺい率の最高限度は74%となる。-----【解答&解説】-----
◆1
敷地Aのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は200%、建ぺい率の最高限度は60%となる。解答:×(誤り)
・敷地の前面道路の幅員(2つ以上あるときは大きい方)が12m未満なら、下の2つの内、小さい方が容積率の限度となる。
「都市計画で定められた当該地域の容積率の限度」= 200%
「道路の幅員×法定乗数」= 4m×4/10 = "160%" が容積率になる。
(※住居系の用途地域内の原則としての法定乗数 = 4/10)
◆2
敷地Bのみを敷地として建築物を建築する場合、敷地Bが街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているとき、建ぺい率の最高限度は20%増加して80%となる。解答:×(誤り)
・角地の場合、20%ではなく10%プラスになる。
◆3
敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は264%となる。解答:○(正しい)
第一種住居=10分の20 準工業=10分の40
6m×0.4=240%(住居) 6m×0.6=360%(他)
240%は指定容積率より少ないので200%優先。
200%×[300平方メートル分の180平方メートル]+360%×[300平方メートル分の120平方メートル]=264%
◆4
敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合、建ぺい率の最高限度は74%となる。解答:×(誤り)
・敷地Aと敷地Bともに建ぺい率60%。角地の指定を受けているなら10%プラスで70%。
-----【建築基準法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法 - 建ぺい率・容積率
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